相続による原付の名義変更

原付バイクの所有者が万が一死亡してしまい、相続された場合ですが、車の相続などに
比べるとバイクは比較的手続きが簡単で、中でも原付は非常に簡単ですので、ご自分で
手続きをしてみて下さい。
相続による原付の名義変更は売買などと一緒で一度廃車手続きを行う必要があります。
しかし、死亡した本人が手続きを行えるわけではありませんので、相続された人が
手続きを行うことができるのです。
原付の名義変更の第一弾、廃車手続きに必要な物は、廃車申告書、標識交付証明書、印鑑、
ナンバープレートです。申告書はもちろん市役所等の窓口で又は、ホームページから
ダウンロードできるところもありますので、ご確認下さい。
原付の名義変更続いては、登録手続きで、こちらは相続した新しい所有者が自分の住んでいる
市役所等で登録の手続きを所定の手続きで行う事となります。
このように、売買や譲渡の手続きと同様に2段階の手続きで相続手続きが完了するわけです。
もちろん、行政書士などの手を借りて行うこともできますが、こちらは手数料が発生するので
できれば自分で行いたいものです。